日記(Diary)

ヘリの計器飛行について

みなさん、こんにちはこんばんは!

前回の記事でコメントを頂きそれにについて少しまとめていきます!
①ヘリで計器飛行はできないのか?
②ヘリにも計器飛行の資格はあるのか?

答えとしてはヘリコプターでも計器飛行による飛行は可能。
しかし、計器飛行で飛ぶには計器飛行証明という資格が必要

では、計器飛行とは

計器飛行:機外(景色)の目視に頼ることなく機体の姿勢、高度、位置、進路の測定を計器のみに依存して行う飛行。IFR状態だね
要約:外の景色を全く見ずにコックピットの計器だけを頼りに飛ぶこと)

計器飛行方式管制機関によって承認された飛行計画に従い、常時管制機関の指示に従って飛行するが機体の姿勢等のコントロールおよび機外を注視し目視による飛行を行うこと
要約:空港内の離発着含め飛行中は常に管制(タワー)の指示の元で飛ぶこと。しかし、外の景色もきちんと目視しなさい)

計器航法:位置(VOR)・進路(コンパス)の2点の計器に頼り有視界飛行する方式。
(洋上飛行および雲上飛行で使用する航法)

このように2つ(2018.09.04訂正)3つにわかれており、また下記の条件を超える場合の飛行は計器飛行証明という資格が必要になります。

<条件(航空法34条より)>
計器飛行・計器飛行方式による飛行は計器飛行証明は必要
え?でも管制圏内の飛行は管制管の指示に従うのが絶対だけど自分たちヘリコプターも計器飛行証明の資格は必要なの?と言われるとそうではない。


計器飛行方式で飛ぶ航空機は大抵エアライン等の運送機。管制圏外の管制区においても都度管轄されたエリアにコンタクトし管制の指示によって飛んでいる。その為、管制区における飛行を管制の指示によって飛ぶ場合には必要になる。
ヘリコプターに関しては管制圏外を管制官の指示にずっと従い飛ぶ事はしないので計器飛行証明が必須ということではありません。

計器航法は計器飛行証明がなくてもいいの?

計器航法については110キロメートルまたは30分を超えて行う計器航法による飛行を行う場合は計器飛行証明を持っていないと飛行してはならない。

要するに約61マイル以上、および30分を超えて雲上や洋上を飛行する場合は資格が必要
逆に61マイル、および30分を超えない場合の飛行であれば資格は不要ということです。

つまり、計器飛行証明の資格を持っていなくても一時的な雲中飛行や海洋上飛行、雪の中を飛行は可能ですが、110キロおよび30分計器を見て飛ぶ場合は資格が必要となります。

しかし低高度を飛ぶヘリにとって雲を抜けるというものは怖いもので、1回でも雲に入ってしまうと視界が真っ白になり何も見えなくなります。薄い雲だといいですが厚い雲だと気流も激しく、雲を抜けることも困難かもしれませんし下手したらそのまま山にぶつかったり鉄塔に接触したりとリスクがあります。
また雪の場合、離発着時にヘリが下へ吹き下ろす風によって雪が舞い上がり視界不良になる現象(ホワイトアウト)が起こったり、外気温が低温だと雪がブレードに付着しそのまま氷になって固まる(アイシング)場合もあり氷の塊が大きくなればなるほど揚力を生むのが難しくなり失速する可能性も考えられるので、その中ではあまり飛びたくないというのが心情です。笑

ここまで長くなってしまいましたが視界不良または強風等の悪天の場合ヘリは安全性を考えて飛ぶことは基本的に避けます。しかし、一部のミッションを除いてはです。

それは海上自衛隊や海保などの海洋上を主としての仕事です。
洋上での飛行になると、外景色は海面および水平線のみで地上の目標物も取ることが難しいです。
また、悪天の中での難破船の救助、夜間における洋上飛行等、外の視界の確保が難しい中での計器を頼るしかない飛行を行うパイロットでしょうか。

ややこしい計器飛行について纏めてみましたが、間違い点等がありましたらご指摘いただけると幸いです。

また何かあれば更新します〜!ではでは!